社会保険労務士は、労働・社会保険の問題の専門家として、(1)行政への提出書類等の作成代行、提出代行(2)帳簿等の作成・整備、(3)個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行う国家資格者です。
※社会保険労務士以外のものは、法に定められたものを除き、書類や帳簿の作成・提出代行等を行うことは出来ません。
※税理士は、租税債務の確定に必要な書類等の作成のみ行うことができます(提出代行はできません)が、元々労働・社会保険関係に関する専門家ではありませんので、充分にご注意ください。